大澤弁護士の法律相談室

法律相談室 大澤弁護士

Q:わが子が友にけがを…親が負うべき責任は(2009年2月12日掲載)
小2の子どもが友達にけがをさせてしまいました。詳しい状況は分かりませんが下校時、息子の振り上げた傘が顔にあたり、念のため眼科で検査と聞き心配です。治療費など正当な責任は負うつもりです。親として問われる範囲は? (匿名希望)

A:小学校低学年だと、状況によっては、親自身が子どもの指導監督の不行届を理由として責任を問われるときもあります。お子さんが下校時、傘を振り回してその友達にけがをさせたとの状況からすると、民法上の不法行為としての責任は免れないと思います。責任の範囲ですが、そのけがに伴う治療費、慰謝料、後遺症が残った場合には、その遺失利益、慰謝料などが含まれることになります。これらの損害賠償の額を算定するには、毎年弁護士会から発行されている、「損害賠償額算定基準」という本が指導的役割を果たしています。これは、交通事故の損害額を算定する場合の基準書ですが、一般的な不法行為の損害賠償の算定にも利用されていますので、診断書など必要な資料を用意して、弁護士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。
 ただ、事故の具体的状況が分からないので、あなたのお子さんだけが一方的に責任を負うべきなのか、あるいはけがをされたお子さんにも何らかの過失があるのか、事情をよく聞き、事実を把握した上で、冷静に先方のご両親と話し合われる事も大事だと思われます。裁判所の民事調停を利用することも一法です。