大澤弁護士の法律相談室

法律相談室 大澤弁護士

Q:覚えのない訴状告知が突然郵送されてきたら(2008年11月13日掲載)
「民事訴訟裁判告知」と書かれたはがきが届きました。差出人は㈶東京管財執行事務局。契約不履行につき原告側の訴状を受理、民法188条に基づいた財務省許可書であり、出廷拒否すると被告の給与や動産物等差し押さえる、連絡なき場合は本書を勤務先へ郵送とあります。無視していて大丈夫?(大和市 願子)

A:典型的な振り込め詐欺の手口です。無視しなければなりません。㈶東京管財執行事務局などという法人も機構もありません。㈶とは財団法人を意味しますが、このような名の財団法人は存在しません。民法188条に基づいた財務省許可書なるものはでたらめと言うほかありません。民法第188条は占有権の適法の推定に関する規定であって、財務省許可などとは無関係の条文です。すべてそこにうたわれている内容は虚偽であって、まともに対応する必要はありません。 
 人を不安がらせてお金をだまし取ろうとするもので、連絡を入れれば嘘八百を並べてあなたにお金を出させようとするでしょう。あなたはだまされまいとしても、相手はプロ、いつの間にか催眠状態になって、お金を支払ってしまった結果だけが残る恐れがあります。最善の対応は無視すること、それに尽きます。このように詐欺師はさまざまな手を使ってお金を払わせようとしてきます。むしろ、自分はだまされてしまうかもしれないと考え、一人で決断をしないようにしましょう。お金を払うか払わないかは、誰かと相談してからでないと決めない、と心掛けることが大事です。誰もがまさか自分がと思ってだまされているのですから。