大澤弁護士の法律相談室

法律相談室 大澤弁護士

Q:バザーに出す手作り品、キャラクター物OK?(2008年10月9日)
幼稚園のバザーで子どもが好きなアニメや絵本のキャラクターをデザインした手作り品を出す予定。よく耳にする著作権法に触れることはありませんか? 園児や家族、近隣が楽しむ行事で営利は求めません。(大和市 バザー委員)

A:著作権法では個人または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲以内で使用する「私的使用」目的の複製は許容されています。さらに、営利を目的としない場合も許容されますが、その場合は非営利かつ無料であることが必要です。この範囲を超えて複製等を行う場合著作権法に違反する可能性があります。
 この質問のような幼稚園のバザーで手作り品を出すために、アニメや絵本のキャラクターをデザインしたものはどうでしょうか。バザーという形でも代金を取る有償である場合「非営利かつ無料」とは言い難く、著作権法上許される範囲内とはいえないと思われます。著作権法違反と言ってよいでしょう。幼稚園の園児の教育用に使用する場合で、無料であれば「学校、その他教育機関における複製」として許容されます。
 以上の点から見て、著作権法に触れずにキャラクターなどを複製するには、範囲が極めて限られた私的なものか、非営利かつ無料を基準として見ることが必要です。有償の場合は、原則として著作権法に触れるものと考えてよいでしょう。