- Q:時間外労働の賃金不払い納得いかぬ(2008年8月7日掲載)
- 入社2年目、勤め先の上司に、申告していた超過勤務時間を減らしてくれと言われました。同部署の女性社員個々に計上を訂正するよう促したようです。超過は30時間までと通達されているため、サービス残業も多く見られますが、私たちの残業時間は15時間前後からのカット。違法では? (匿名希望)
A:労働基準法では「労働者に一週間につき40時間を超えて労働させてはならず(休憩時間を除く)、また一日につき8時間を超えて労働させてはならない」という原則があります(労働基準法第32条)。労働組合との協定が独自に定められている場合(労働基準法第36条による協定)や、災害時など臨時の必要がある場合には、この原則を超えて時間外の労働をさせることができるとされています。
時間外労働について、どのような規程や協定がされているのか不明なので分かりませんが、実際に労働をしているのにその分の賃金を支払わないというのは、労働基準法に違反した違法行為ということができます。サービス残業という言葉は結局のところ、時間外労働につき、ただ働きをさせるということなので違法ということになります。
では、どのようにすればよいかということですが、労働基準法が守られているかどうか監督している行政組織があります。労働基準監督署です。そこに相談されるということもかなり有効だと思います。本来、時間外労働および休日出勤などについては、法で定められた一定の割増しの賃金を支払わなければならない定めにもなっています(労働基準法第37条)。

HOME
リベルタ紹介
リベルタ概要
ポスティング
デザイン制作
お問合せ
