- Q:内縁夫との老後不安、法的保護や慰謝料は?(2008年5月15日)
- 勤務先の社長(60代)と親密になり私(50代)は退社、離婚。社長は会社を身内に譲る形で清算後、私と夫婦同然に暮らしています。しかし彼の退職金ほか一切の財産は妻子が管理し、離婚は言い出せていません。2人の収入でアパートを借りながらの生活、もし彼が亡くなったとき何も残らない老後が心配です。別れる際は慰謝料を請求できますか。(大和市 匿名希望)
A:あなたと社長との関係は、重婚的内縁関係といわれるものです。完全に戸籍上の妻と別居し、あなたと夫婦同然の生活をしている場合、いわゆる愛人関係とは異なり、事実上の婚姻関係として一定の法的保護を受ける可能性があります。
これは、どの程度の年数かによって判断が難しいところですが、社会保障的な保護や、交通事故などの賠償金の場合にも一定の権利が生ずる可能性があります。このような場合、彼の方があなたのような立場の人の生活を考えて、遺言書により財産を残す例もあります。将来、戸籍上の妻やその子どもたちとの間に法的な紛争が生じますが、実務としては比較的あり得るケースです。
将来が不安で別れる際に慰謝料を取れるかというご質問ですが、これも社会的に見て事実上の夫婦関係と誰もが認める程度の年数と実質がある場合には、内縁関係の解消として慰謝料の請求も可能と考えられます。しかしながら不倫の上同居したものの、社会的に夫婦の実態が形成されたと認められないうちに、都合が悪くなったから慰謝料を請求して別れたいと言っても、公序良俗に違反して認め難いと判断されるのが原則です。恋の自由に生きようとすれば、リスクも大きいということです。

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